日本永住権取得・永住ビザ申請は永住許可・永住権ビザ申請ガイドにお任せください!
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Permanent VISA (Immigration status) Support Service for foreigners in Japan
今日の急速な国家の枠を超えた経済の結びつきの強まりにより、人・物・情報は、地球的規模に拡大を続けており、諸外国との交流は従来の国家間のものから変遷し、国民一人ひとりの身近な問題となってきています。
このように、国際社会の進展がより一層進む中、自己の能力を発揮し社会に貢献するために、外国人の永住権取得の傾向が強くなってきています。
永住許可・永住権ビザ申請ガイドでは、外国人の永住化に伴って、永住者への情報提供を始めとした外国人へのより細やかなサービスや、多文化共生に関する啓発等を始め、永住者が暮らしやすくするためのサポートも行っています。
永住ビザ不許可になってしまった場合の再申請ならお任せ下さい。
永住権ビザ不許可時に最も重要であるのは、不許可・不交付理由の正確な把握をすることです。
もっとも、入管実務上、一般論としての「収入不足」「コミュニケーション不足」などの説明ばかりで、個別具体的な事案での不許可・不交付理由の正確な把握ができないことが往々にして見受けられます。
よって、担当官から不許可・不交付理由を的確に聞き出し、正確に把握するためには、入管法令の正確な理解、入管実務の経験が必要になります。
中でも、比較的よく見受けられる永住ビザの不許可事案を下記に挙げていきます。
・事実と異なる、或いは虚偽の申請書を提出した
・疎明資料が不十分である
・立証資料が不十分である
・生活の安定性(収入・貯金)に不安がある
・税金の未納がある(直近3年)
・過去のビザ申請の資料と永住ビザ申請の資料の整合性がとれていない
・日本において10年以上滞在しているものの仕事を始めてから5年が経過していない
・永住ビザ申請を夫婦で行ったが、結婚生活に不安がある
・永住ビザ申請を家族で行ったが、家族生活に不安がある
・1年間の海外渡航が180日以上ある
・法律違反がある(法律違反に至った経緯、程度、態様等を総合考慮します。)
・交通違反がある(交通違反の程度、回数、態様等を総合考慮します。)
永住ビザ申請を行い、永住権を取得することによってビザ更新が不要となる、就労制限が無くなる、住宅ローンが組みやすくなるなどメリットが享受できます。しかし、永住許可申請が不許可になると、入国管理局には不許可になった経歴が残り、再申請のハードルは高くなるのが一般的です。
当該外国人の永住ビザ申請に不相当性を有する場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。
永住許可・永住権ビザ申請ガイドの目次
永住許可取得サービス
永住ビザ許可申請(Permanent Resident)
永住者ビザ不許可時のサポート
日本永住権理由書の書き方
永住権ビザ申請手続き
永住ビザ申請における注意点
永住権申請の必要書類について
日本永住権取得の要件について
その他のご案内
永住者ビザFAQ
事務所案内
料金案内