永住ビザ許可申請(Permanent Resident)

永住許可は、在留資格を持っている外国人の方が永住者ビザへの変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可をいい、一般的に永住ビザ、永住権と呼ばれます。永住許可を受けた外国人は、永住者ビザで日本に在留することになります。
永住者ビザを取得することで、在留期間が永久となりますので、在留期間の更新の手続きが不要となり、また、在留活動の制限がなくなる等永住許可を取得することによる恩恵は多くあります。
日本で継続して安定性のある生活を送っていきたいと考える外国人は永住者ビザの取得を目指して行きます。メリットも多い永住ビザは条件も審査も厳しく、通常、入管提出後約6ヶ月程度の期間がかかります。

永住許可・永住権ビザ申請ガイドにおいても永住者ビザの申請は年々増えており、永住許可申請の件数が多い順に言うと、中国(China)フィリピン(Philippines)、韓国(South Korea)、ブラジル(Brazil)ベトナム(Vietnam,SRV)と続き、最近では、特にベトナムの永住許可申請数が目覚ましく増えてきているのが実感です。

各種ビザから永住ビザ許可申請手続きを行う

【就労ビザ(Working)から永住者ビザの取得】
就労ビザから永住者ビザの取得をする場合は、引き続き10年以上日本国に在留していることが求められます。(10年のうち、就労資格或いは居住資格の取得後、引き続き、5年以上在留していること)
留学ビザによって日本に入国、卒業後に日本で就職した場合は、就労ビザに変更後5年以上日本国に在留していることが求められます。また、現在の在留資格が最長の在留期間であることが必要です。(5年ビザの新設後も当分の間は3年ビザでもよい運用になっています。)
就労ビザから永住者ビザの申請においては、経済的基盤の安定性に十分注意して手続きを行い、転職歴(勤務月の長短)、出張歴等にも気をつける必要があります。

【日本人の配偶者等ビザ(Spouse or Child of Japanese National)から永住ビザの取得】
日本人の配偶者等ビザから永住ビザの取得をする場合は、結婚後引き続き3年以上日本国に在留していることが求められます。
海外で婚姻・同居歴がある場合は結婚後3年が経過していることに加えて、引き続き1年以上日本国に在留していることが求められます。 また、現在の在留資格が最長の在留期間であることが必要です。(5年ビザの新設後も当分の間は3年ビザでもよい運用になっています。)
日本人の配偶者等ビザから永住ビザの申請をする場合は、特に過去及び現在における結婚生活の状況、内容、態様等の資料をを積極的に入管へ提出していきます。

【家族滞在ビザ(Dependent)から永住権ビザの取得】
家族滞在ビザから永住権ビザの取得をする場合は、原則として引き続き10年以上日本国に在留していることが求められます。
もっとも、夫婦が双方とも外国人の場合は、夫が引き続き10年以上日本国に在留(10年のうち、就労資格或いは居住資格の取得後、引き続き、5年以上在留していること) していれば嫁は当該結婚から3年以上経過しており、かつ、引き続き1年以上日本国に在留していること、現在の在留資格が最長の在留期間であること(5年ビザの新設後も当分の間は3年ビザでもよい運用になっています。)を満たせば、永住権ビザの申請は可能となります。
また、家族滞在ビザを持っている外国人の方は、特に過去のアルバイト歴(資格外活動許可の有無)を精査する必要があります。

【定住者ビザ(Long Term Resident)から永住ビザの取得】
定住者ビザから永住ビザの取得においては、引き続き5年以上日本国に在留していることが求められます。また、現在の在留資格が最長の在留期間であることが必要です。(5年ビザの新設後も当分の間は3年ビザでもよい運用になっています。)

日本永住権を取得することによるメリット

永住権ビザを取得することによって、下記のようなメリットが享受できます。

・上に述べたように、在留期間が永久となることが、最も大きなメリットと言えるでしょう。
・就労活動の制限がなくなります。よって、日本人と同様に就労活動が可能となり単純労働も行えます。風俗関係の就労も可能となります。
・永住ビザを持つことによる社会的信頼性の向上につながります。代表的な例で言うと、住宅ローンの審査時、金融機関・公的機関からの融資時等、日本において生活・経済活動を行うにあたって、対外的な信頼性が増します。
・国籍は変わらず、従来のままとなります。
・日本永住権の取得によって、離婚後の不安定な地位から解放されます。

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