永住権ビザ不許可の代表的な理由

永住ビザ不許可理由は、様々ありますが、不許可の代表的な典型例としては下記が挙げられます。

・申請書類の不備・不足などにより永住ビザの許可が不許可になった
・永住ビザを取得する条件・要件の適合性に欠けた
・入管に在留状況が悪いと認定され、不許可になった
・書類の真正性に疑義が生じた
・入管に経済的基盤が悪いと認定され、不許可になった

永住ビザ不許可理由の分析と対策

永住ビザ申請が不許可になった場合の再申請では、まず、不許可になった理由の分析を行う必要があります。
入管法令の正確な理解、入管実務の経験を鑑み、永住権ビザが不許可となった理由の正確な把握を行っていきます。

・永住ビザ申請書類の不備・不足
永住権ビザを申請するに際して通常求められている必要書類を提出したが、当該申請人についてを疎明する資料、立証する資料に不足分があったり、疎明資料・立証資料に不十分な点がある場合が見受けられます。
資料に不足分或いは不十分な面があれば、それを補い、入管に積極的に補足資料を作成、提出する必要があります。

・永住ビザを取得する条件・要件の適合性に欠ける
そもそも永住権ビザの資格該当性が無い場合は当然、永住権ビザは不許可となります。
永住ビザの要件としては、下記が挙げられます。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産或いは技能があること
3.原則として引き続き10年以上継続して日本に在留していること
4.現在保有の在留資格が最長の在留期間であること
5.身元保証人が確保できていること

・在留状況に問題がある
日本永住権の趣旨は、日本国に継続して長期間、真面目に、かつ、安定して在留を続けた外国人に日本永住権を与えることが日本国の利益に資するという点に求められます。
よって、過去或いは現在の在留状況、生活態度に問題があると、永住ビザの取得は困難となる傾向にあります。
過去に刑事事件民事トラブル離婚問題(別居)、労働問題、交通違反、税金滞納の問題など思い当たる点がある場合は、事前にご相談下さい。

・書類の真正性に疑義がある
入管へ提出した永住ビザの書類の真正性に疑義があり、それが解消できず、不許可となる場合もよく見受けられます。或いは、過去の在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留資格更新許可申請において提出した申請書・添付書類と今回入国管理局へ提出した永住権ビザの書類との整合性が取れていない場合もよく見受けられるケースといえます。
提出書類の信憑性に疑義がある場合・過去の提出書類との整合性が取れていない場合は、その理由を正確に把握し、入管実務の経験則から積極的にビザ申請書類を整えていく必要があります。

・経済的基盤に問題がある
上に述べたように日本永住権の趣旨は、日本国に継続して長期間、真面目に、かつ、安定して在留を続けた外国人に日本永住権を与えることが日本国の利益に資するという点にあります。
就労ビザから永住ビザを申請した場合は、現在勤めている(経営している)会社の収入で家族を養うことができるかが問題となります。一例を挙げると、子供2人の4人家族のケースでは、月収は30万円以上は求められることになります。
ですので、経済的な基盤に不安定性がある場合は、安定して在留を継続できるかという点に疑義が生じ、これが永住権ビザ不許可理由の一つとなり得ます。

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