日本永住権申請手続き

近年の国際社会の進展に伴い、日本永住権の取得を検討している外国人の方がとても増えてきています。
永住者の数は伸び続け、平成24年末で約63万人となりました。永住権を持つ外国人を国籍別にみると、中国(China)が約18万人、ブラジル(Brazil)が約11万人、フィリピン(Philippines)が約10万人、韓国・朝鮮(Korea)が約6万人となり(平成23年末)、これらの国で永住者全体の約3分の2を占めています。
一方、特別永住者の数は、年々減少しており、平成24年末で約38万人となりました。減少している理由としては、日本国籍の取得、或いは子供の数の減少等が考えられます。

・日本永住権取得の要件
永住権取得においては、永住者ビザを取得するための要件を満たすことが前提となります。原則、引き続き10年以上日本国に在留していることを前提に、当該外国人の経済状況、過去或いは現在の犯罪状況、納税状況等を検討していきます。

・永住申請の必要書類
日本永住権取得の要件等の前提を満たしたうえで、永住ビザ申請の必要書類を提出します。一般的な必要書類に加えて、永住権ビザ理由書を作成します。また、申請者個々の立場に応じた立証資料、疎明資料を整え、過去の状況により嘆願書・上申書を提出していきます。

・永住権申請の注意点
永住権の申請においては、まず不用意なミスによる不許可を排除しなければなりません。
国際法上において、どの外国人に永住権を与えるか、また、どういった条件により永住権を与えるかは国家が自由に決めることができるとされています。
当該外国人に永住を認めることがが日本国の利益に資することが求められるのであって、総合的に判断して、日本国の利益という観点から大きく乖離している場合は、永住ビザ取得は難しくなります。

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