永住ビザ申請の注意点

日本永住権の許可申請を検討している場合は特に日頃より、交通事故、駐車違反や税金の滞納に十分注意して生活を送るようにしてください。仕事上のストレス等から週末に酒を飲んでつい気が大きくなってしまった、等の話もよく聞きます。
永住権申請においては、単純なミスにより、永住ビザ不許可となっている案件もよく見られます。
例えば、生活の安定性が説明しきれていない、日本における居住歴が足りていない等で不許可になっているような場合も見られます。

永住ビザ申請を行うにあたっては、現在お持ちのビザの在留期間は一番長いものである必要があります。(5年ビザの新設後も当分の間は3年ビザでもよい運用になっています。)
そして、永住ビザ申請の要件にある在留期間は、継続していることが求められます。過去に再入国許可を受けずに出国していた場合は、継続性に問題が生じます。
現在のビザの在留期限にも注意をする必要があります。永住権ビザを申請後に、現在お持ちのビザの在留期限が切れてしまう場合は、ビザの更新申請をする必要があります。
また、永住ビザの申請前に現在お持ちのビザの在留期限が切れてしまう場合も同様、ビザの更新申請が必要となります。永住ビザの申請をしたからといって、現在のビザの更新が必要なくなるわけではありません。

平成28年1月から施行されるマイナンバー制度(国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、徴税と社会保障給付に活用する共通番号制度)は、永住者、中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象となっています。
マイナンバー制度の運用によって、日本永住権を取得した外国人の納税記録を捕捉することが可能となります。
よって、納税記録が無い、年金保険料の未払い、健康保険料の未払いがある等の場合は、在留カード更新時に日本永住権の取消しがなされる可能性が出てきますのでこの点、十分に注意が必要となります。

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