永住者ビザを取得するための要件

永住者ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。

・素行が善良であること
前科、少年法の保護処分歴、道路交通法違反も刑が消滅していること、また、納税義務の履行、その他公的義務の履行をしていることも要求されます。
素行が善良であるとは、市民としての素行が日本社会における通常人として非難されないことを意味します。

・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活が、生活保護などの公共の負担となっていないことが要求されます。
将来、生活の安定が確保できる資産があるか、日常生活を営む上で困らない報酬があるか、ということを意味します。

・その者の永住が日本国の利益に合致すること

・日本人或いは永住権を持っている身元保証人がいること
身元保証人は、永住ビザを取得しようとする外国人の法令遵守の監督、経済的保証を行う者が対象となりますので、安定した収入などが求められます。

以上が基本的な要件となりますが、日本人・永住許可者・特別永住者の、配偶者・子については素行と生計の要件が不要となります。

・その他の要件
原則として、上陸許可の日から引き続き10年以上日本国に在留していることが必要です。
10年以上の在留期間のうち、就労資格又は日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザなど居住資格をもって引き続き5年以上在留していて、現在の在留資格が最長の在留期間であることが必要です。

上陸許可の日から引き続き10年以上経過していない場合
日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合は実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していればこの要件を満たします。
日本人、永住者・特別永住者の実子、特別養子については、1年以上日本に継続して在留していることが必要です。
定住者ビザの在留資格を持っている方は、定住後5年以上継続して日本に在留していることが必要です。
外交、社会、経済、文化の分野で日本への貢献度があると認められるものは継続して5年以上日本に在留していることが必要です。
難民の認定を受けた場合は、難民認定後5年以上継続して日本に在留していることが必要です。
高度人材ビザ(特定活動ビザ)を取得してから概ね5年(高度人材ビザを取得するまでの在留期間は別途となります。)以上継続して日本に在留していることが必要です。

以上に該当したうえで、「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる」とされています。

永住者ビザ申請手続き関連ページ